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■ 【Cobalt】円盤皇女ワるきゅーレ総合【27番目】
613 名前:
無戸籍児 DNA鑑定を活用しては
:2008/06/13(金) 19:10:46
日本人として生まれながら、戸籍がない。そんな異常事態を解消していくことは、国として当然の責務だろう。
離婚後300日以内に生まれた子は「前夫の子」とみなす民法772条の規定が障害となって、生まれてからずっと戸籍がなかった兵庫県内に住む27歳の女性が、男児を出産した。
親子2代で無戸籍となる恐れがあったが、法務省は婚姻届と男児の出生届を受理することとした。男児は夫の戸籍に記載された。
無戸籍児救済に向けての第一歩だろう。しかし、女性は出生届が出されていないため夫の戸籍に記載されず、無戸籍のままだ。
問題の根底にある民法772条の運用の見直しを、さらに検討していく必要がある。
離婚後300日以内に生まれた子が前夫の子でないと確定するには、嫡出否認や親子関係不存在確認などの裁判手続きが必要だ。
兵庫県の女性は、母親が離婚して73日後に、前夫とは別の男性の子として生まれた。出生届が出されなかったのは、母親が暴力をふるう前夫に居所を知られることを恐れたためだ。
厚労省の調べによると、無戸籍児の数は200人を超える。大阪府内の無戸籍の女性が2人の子を出産して、親子3人が無戸籍の状態であることも分かった。
戸籍がなければ、住民票の登録も原則として認められない。
児童手当や母子健康手帳の交付などについては、厚労省が昨年3月、無戸籍児にこれらのサービスを提供することとした。
DNA鑑定によって親子の鑑定が簡単に出来る時代だ。DNA鑑定書など一定の書類があれば、裁判手続きを経ずに、再婚した夫の子として出生届を認める特例法を制定してもよいのではないか。
こうした特例法の制定は、昨春与党で検討されたが、結局見送られた。当時の長勢法相が「貞操義務、性道徳の問題も考えなければならない」と待ったをかけた。
その後、法務省は、離婚後300日以内の出産であっても、離婚後に妊娠したことが医師の証明書によって確認できれば「実際の父の子」として出生届を出すことを認める通達を出した。
しかし、これでは、離婚後300日以内に早産したケースが救済されるだけで、離婚が法的に成立する前の妊娠では、前夫の子と推定されることには変わりない。
新しい時代に見合った法の運用によって、無戸籍児の救済を進めていく必要がある。
ttp://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20080612-OYT1T00960.htm
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