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924 名前:古紙持ち去りに条例で罰則…「世田谷方式」が拡大中:2008/08/05(火) 17:42:01
 街のごみ集積所から古紙を勝手に持ち去る業者らに、条例で罰則を設けて対抗しようという動きが、東京23区で広がっている。

 罰則適用を認めた東京・世田谷区の古紙持ち去り事件の東京高裁判決が転機となり、7月下旬には、最高裁が高裁判決を支持して“お墨付き”を与えた。「世田谷方式」導入の動きは、さらに加速しそうだ。

 7月29日朝6時過ぎ、東京・品川区の住宅街にある荏原地区。静まり返る町中を、区の資源パトロール隊の軽乗用車2台が走り回る。

 「いたぞっ」。運転席の隊員(41)が叫んだ。大量の古紙を荷台に積んだ軽トラックが見える。すぐに尾行開始。原状回復命令と警告書を渡すためには、持ち去りの現場をおさえる必要があるからだ。

 しかし業者も手ごわい。パトロール車に気づくと、すぐに隣の大田区へ逃げてしまった。「自転車で収集している別動隊が何人もいて、こちらの動きを携帯電話で連絡しているようだ」。隊長の木下制治さん(61)は悔しそうだ。

 品川区は廃棄物処理条例を改正し、7月から、持ち去り禁止命令に従わない業者らに過料5万円を科すことにした。あわせてパトロール体制も強化。区職員ら5人が週6日、早朝から約5時間かけて巡回する。過料を科したケースはまだないが、7月25日現在、警告・指導数は106件に上った。「条例改正の効果は徐々に出てくるはず」と、木下さんは自信を見せる。

 モデルとなったのは、世田谷区。同区は2003年の条例改正で、禁止命令などを無視して古紙を持ち去る行為に20万円以下の罰金を科す罰則を定めた。条例違反に問われた古紙業者らの裁判では罰則の適法性が問われたが、東京高裁は1月までに被告12人全員を有罪とする判決を出した。

 高裁判決後、世田谷区には全国から視察が後を絶たない。同区清掃・リサイクル部の松下洋章事業課長は「23区では、ほぼすべての区の担当者から問い合わせがあった。判決の影響は大きかったようだ」と話す。

 品川区以外でも動きは広がっている。北区は今秋、罰則規定を設けた条例案を区議会に提出する予定。文京区でも、今年度中に同様の条例をまとめる方針だ。目黒区では、罰則規定はないものの、7月から区のウェブサイトで悪質な違反業者を公表することにした。

 読売新聞の調べでは、このほかの18区でも、「罰則を検討中」とした区が8区あり、「罰則」への関心の高さが浮き彫りになった。(



ttp://www.yomiuri.co.jp/eco/news/20080804-OYT1T00343.htm

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