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■ 【ニクいねー】円盤皇女ワるきゅーレ総合【29】

821 名前:名無し客:2009/04/23(木) 07:17:16
「仕事が回らなくなる」「辞退を認めてほしい」−。裁判員制度の開始まであと
1カ月。不況の中、生き残りに必死の中小企業や個人商店からは、そんな不安と
不満の声が絶えない。少ない従業員を裁判に取られてはたまらない、というわけだ。
大企業では特別休暇を認めるなど社員を支援する動きが目立ち、職場によって
大きな開きがあるようだ。

「うちは従業員一人一人の裁量と責任が大きい」と話すのは、東京都杉並区で
自動車部品卸売会社を経営する斉藤誠さん(45)。従業員八人が数千種類の
部品の受注や配送に追われる。誰かが裁判員に選ばれて欠けると仕事が滞り、
取引先に迷惑が掛かる。「国は損失を補償してくれないんだから裁判員の辞退を
認めてほしい」と訴える。

人間ドックや健康診断などをする江戸川区の医療機関の高橋映治専務(41)は
「従業員には、医師や診療放射線技師ら有資格者がいる。裁判員になっても
代わりは簡単に見つけられない。健診を延期すれば信用問題にかかわる」と懸念する。

個人商店の悩みはさらに深刻だ。台東区の酒店店長(53)は「自分なくして
仕事は回らない。著しい損害が生じるなら辞退が認められるようだが、基準が
分からない」と不満そう。港区のカフェ店長(61)は「夫婦でやっているので
しわ寄せは大きい。客とのコミュニケーションが大切な職場なのに…。店の魅力も
うせてしまう」。

昨年十月、東京商工会議所が二十三区の中小企業に実施した裁判員制度アンケート
では、職場環境を整備していないとの回答が六割を占めた。会議所は「その後も
さほど進展しているとは思えない。引き続き整備を呼び掛けたい」と話す。


<仕事による裁判員の辞退> 
最高裁によると、一般的に「仕事が忙しい」という理由だけでは辞退は認められない。「裁判員候補者の不在により、

著しい損害や経済上の重大な不利益が生じる」と認められれば辞退できる。

その際、裁判所は

(1)裁判員としての職務の期間

(2)事業所の規模

(3)担当業務の代替従業員の有無

(4)予定業務の日時変更の可能性

などの観点から総合的に判断するという。



ttp://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009042190135243.html
ttp://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1240294843/

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